現在はキャンプ可能になっています。
↓の情報は古いですが、過去にこのようなことがあり現在は改善されている好例として残しておきます。
Twitterで高ボッチ高原の管理者?の方のつぶやきをみて国定公園とはどんなものでキャンプとか野宿をしてもいいのか気になったので調べてみた。
高ボッチ高原で野営・キャンプできるのかどうか?
先に調べた結論から言うと、キャンプはできない。できるけど長野県知事の許可が必要です。
▲自然保護センターに掲載されている注意書き
その他にも法律や問い合わせをして分かったこと↓
- 高ボッチ高原は国定公園に該当
- 高ボッチ高原周辺は第1,2,3種特別地域に該当。場所によって種別が異なる
- 国定公園内では自然公園法に基づき野営・キャンプをする場合(テントを建てる場合)は事前に届け出が必要
- 自然公園法では焚き火禁止は、特別保護区域のみ(ただし特別地域でも管理者が禁止している場合はその限りではない)
現状では火災の恐れがあり直火は不可、BBQ・焚き火は可(塩尻市問い合わせ)
※2018/8/25現在、今後ルールが変更になる可能性があるため利用する場合はご自身で問い合わせを行って下さい
まとめ
・テント設営:不可。テント設営可能な野営場がないため(塩尻市にメールで確認済み)
感想
過去にテントを建てて宿泊されている方がいるようですが現状は不可です。私も素敵なロケーションにひかれてテント泊をしてみたいと考えていましたが、ルールの確認をした結果がこのページの内容になります。
何事もそうですが話題になる前の人の少ない時期は黙認されていた部分もあると思います。キャンプ人気に伴い母数が増えてくると目を瞑れないケースが散見されるようになり禁止となる。キャンプに限った話ではないですが、そんな話よく聞きますよね。
そもそも禁止なので行政側で明確に禁止であることを表示する必要があると思います。美しい自然をいつまでも守るためのルールなので、管理する側も利用する側もそのことを知っておく必要がありますよね。
■調べたデータ元
- 自然公園法
- 法律が載っているページ
- 環境基本法
- 同じく法律が載っている
- 国定公園及び道立自然公園に関する北海道のホームページ
- 北海道の国定公園に関するページ。非常に分かりやすくまとまっている。
- 塩尻市HP 環境保全・高ボッチ高原(リンク先のページ削除)
- 高ボッチ高原が国定公園の特別区域に指定との記述はあるが詳細な範囲の記載はなし
法律と行政の対応に乖離があり、ちょっと前までは暗黙の了解で野宿できていたが、最近になって利用者のマナーの悪化が目立つため問題化している感じ。
- 高ボッチ高原が国定公園の特別区域に指定との記述はあるが詳細な範囲の記載はなし
- 塩尻市環境科
- メールにて問い合わせを実施
- 長野県統合型地理情報システム
- 信州くらしのマップ
長野県全域の様々な情報を確認できるマップ
- 信州くらしのマップ
高ボッチ高原のキャンプ・焚き火について塩尻市に問い合わせしてみた
実際に高ボッチ高原に行ってみた
諏訪・松本はよく通るのですが、高ボッチ高原まで登ったことが無かったので実際に行ってみました。景色がきれいな良いところです。さすがにキャンプをしている人はいませんでした。
国定公園とは?
国定公園(こくていこうえん)とは、日本において国立公園に準じる景勝地として自然公園法に基づいて環境大臣が指定した公園。国立公園が国の直接管理なのに対し、国定公園は都道府県が管理する。
国定公園とは自然公園法に基づいて都道府県が管理している場所を指すようだ。Wikipediaを見ていると国立公園と都道府県立自然公園の記載があったのでそれぞれの違いをまとめてみる。
それぞれ、管理者、指定者、法律・条例などが微妙に異なるのが分かる。管理者やルールは微妙に違うが目的はどれも同じ。詳しい目的については次の自然公園法のところで紹介する。
自然公園法とは?
自然公園法の第一条の「目的」には次のように書かれている。
第一条 この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。
参照元:自然公園法施行規則
この目的を読むと自然公園の保護と利用についての法律であることが分かる。自然公園法の詳細を読んでみると自然環境を守るためのルールとその利用者に対しての責務が書かれている。
国立・国定公園の区分
国立公園・国定公園の中でも規制のレベルごとに区域分けされていて、そのレベルによって公園内での行動が制限される。
例えば、特別保護地区ではテントの設営が規制されている(建築物、工作物の新築・増築に該当)
自然公園法の区分(地域)分けは以下の4つ(wikipediaより)
- 普通地域
- 制限は最小限だが、基準を超える工作物の建築、広告の表示、土石の採取、地形の変更などには届出が必要。
- 特別地域
- 風致の維持に重要な地域が指定され、その重要度により第一種から第三種までの区分がある。
普通地域で届出が必要な行為に加え、指定動植物の採取や損傷、建物の色の塗り替え、自動車や船の乗り入れなどに「許可」が必要になる。また、本来の生息地でない動物を放すこと、本来の生育地でない植物を植栽したり、その種子をまくことにも「許可」が必要になる。
- 風致の維持に重要な地域が指定され、その重要度により第一種から第三種までの区分がある。
- 特別保護地区
- 特別地域内でも特に重要な地区。特別地域で許可が必要な行為に加え、全ての動植物の捕獲・採取(落葉や枯れ枝も含む)・損傷をすること、植物を植栽し、またはその種子をまくこと、動物を放つこと(家畜の放牧を含む)、たき火をすることなどに許可が必要となる。ただし学術目的や地域住民の生活に必要な行為・各自治体等でなければ許可されることはほとんどなく、実質的に「禁止」と考えてよい。また、これらの地域では盗掘を防ぐため、植生などのマップの公開を禁止される場合や立ち入りが一部禁止される場合もある。
- 海域公園地区
- 海域の地形や生物の景観の優れた場所で、指定動植物の採取、地形変更、汚水の排出などに許可が必要。1970年の自然公園法改正で「海中公園」として誕生し、2010年に「海域公園」と改正された。
塩尻市のHP
高ボッチ高原の管理を行っている塩尻市のHPを見ると国定公園の特別地域の記載がある。が焚き火は禁止ではない?直火禁止の記載のみ。
高ボッチ高原は、八ヶ岳中信高原国定公園に属し、自然環境を守る観点から、自然公園法の規定により特別地域に指定されています。(場所により種別が異なります)
景観及び風致の維持のため、各種行為等の制限及び規制がなされます。
そのため、次の行為はお控えください。
- 各自で出したごみは、必ずお持ち帰りください。
- 貴重な動植物の保護のため、柵を乗り越える行為はご遠慮ください。
- 山火事防止のため、直火はご遠慮ください。
- 駐車場以外の場所への車の駐停車はご遠慮ください。
参照元:塩尻市:高ボッチ高原の美しい自然を保護するための取り組みを進めています
ゆるキャンの弊害
漫画を読まないので詳しくないが、高ボッチ高原もゆるキャンの漫画の舞台になっているとか。漫画そのものを否定するつもりはないが、影響力が大きいため間違った知識を広めてしまう可能性が非常に大きい。キャンプを楽しむ人が増えることは良いことだと思うので、楽しさと一緒にマナーの普及もお願いしたいところ。
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